年金と税

 国の老齢年金や基金の退職年金は雑所得として扱われるため、所得税などの対象となります。課税は、源泉徴収により行われています。

 基金の退職年金は、一律7.6575%(復興特別所得税を含む)の源泉徴収が行われた額が支給されています。

 国の年金は、一定額以上の給付には源泉徴収が行われています。源泉徴収の対象となる年金受給者に対しては、毎年10月下旬から11月上旬ごろに「扶養親族等申告書」が送付され、この申告書を提出することで、配偶者控除などの各種控除が受けられます。(詳細は年金事務所、税務署にご確認ください。)

○源泉徴収時に受けられる控除
  • 公的年金等控除及び基礎控除相当
  • →「扶養親族等申告書」を提出した方
  • 配偶者控除
  • →控除対象配偶者がある方
  • 扶養控除
  • →扶養親族がある方
  • 障害者控除
  • →受給者本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者であるとき

 年金受給者は、会社に勤めていたときのように年末調整がないため、国や基金からの年金を合算の上、税額の過不足は確定申告によって最終的に精算することになります。

 一般的に次の項目に当てはまる人は確定申告をしなければなりません。

○確定申告をしなければならない人
  • 二つ以上の年金支払者(日本年金機構と厚生年金基金など)に「扶養親族等申告書」を提出している人
  • 年金収入のほかに給与収入などがある人
  • 公的年金等の雑所得の金額が各種所得控除の合計額を超えている人
 次の項目に当てはまる人は確定申告をすることで納めすぎとなった源泉徴収税額が還付される場合があります

○確定申告をしたほうがよい人
  • 年金からの源泉徴収では控除を受けることができなかった寡婦(寡夫)控除、生命保険料控除、社会保険料控除、住宅借入金等特別控除などを受けられる人
  • 災害などの損失による雑損控除や、医療費に係る医療費控除を受けられる人
  • 扶養親族等申告書を提出しなかったため、源泉徴収税額が納めすぎとなる人
  • 扶養親族等申告書を提出した後で、扶養親族等が増えた人など